A:下記のような要件があります。
個人再生とは、債務を一定の金額又は割合に減額した上で、残りの債務を原則として3年以内(例外として5年以内)に返済していくという手続きです。この手続きの中で、再生計画という返済計画を立て、裁判所から認可を受けて、その後の返済はこの再生計画に従って行うことになります。
この個人再生の手続きは、いくつかの段階を踏んで進んでいきます。
まず、申し立てが認められて手続きが開始されるための要件として、債務の返済ができない状態になる恐れがあること、安定した収入を得る見込みがあること等があります。
このような手続き開始の要件を満たせば開始決定が行われ、その後申立人は裁判所や再生委員の指示に従って必要な書類の提出等を適宜行っていくことになります。
そして、債務の減額という効果が生じるためには、再生計画が認可される必要があります。
ここで、先程述べた手続き開始要件に加えて、再生計画の認可の要件を満たしていることが必要になります。
この点、再生計画は、一定の事由に当たらなければ基本的に認可されるという制度になっています(この点、個人再生の手続きのうち、小規模個人再生では債権者の半数が反対していないという要件も必要になりますが、給与取得者等再生にはこの要件はありません)。つまり、不認可事由という法定の事由に当たらない限り、再生計画が認可されることになります。
不認可事由としては、再生手続又は再生計画に重大な法律違反がありその不備を補正することができないこと、再生計画遂行の見込みがないこと、再生計画の決議が不正な方法によって成立したこと、再生計画の決議が債権者の一般の利益に反すること、住宅資金特別条項を利用する場合に債務者が住宅の所有権又はその敷地の利用権を失うことが見込まれること、債務者が安定した収入を得る見込みがないこと、最低限弁済すべき金額を下回っていること、履行テストの遂行を怠ったことなどがあります。
これらの不認可事由に当たらない限り、再生計画は認可されることになります。