A:個人再生について自己破産に比較してメリットがある点を説明いたします。
A. 債務整理の方法にはいくつかのものがあり、それぞれメリットとデメリットがあるのですが、ここでは個人再生について自己破産に比較してメリットがある点を説明いたします。
まず、ローンの残っている自宅を失わないようにすることができる点があります。
自己破産では、ローンが残っている不動産がある場合、その不動産は処分されることになります。そして、このように財産を処分して債権者に配当した後も残った債務については、免責という手続きによって免除してもらうことが可能になります。
一方、個人再生では、ローンが残っている自宅がある場合、その自宅を手放さないようにすることが可能です。具体的には、個人再生では、住宅ローンの支払いを続けながら、その他の債務だけを圧縮してもらうようにして、その自宅の抵当権が実行(自宅が競売)されることによって自宅を失うことを避けることができるのです。
他にも、自己破産の場合は手続きが始まってから終わるまでの間は職業制限が生じますが、個人再生には職業制限がないという点もメリットといえます。
具体的には、自己破産の場合、破産手続開始決定が出てから、申立人の債務を免除する免責決定が確定するまでの間は、警備員や生命保険募集人等、一定の職業に就くことができなくなります。一方、個人再生の場合、このような職業制限はないのです。
個人再生は債務を減額する手続きである一方、自己破産では債務を基本的に全て免除することが可能です。
しかし、特に、自宅を処分されないで手元に残したい方や、自己破産における職業制限の対象になる一定の職業に就いておられる方などにとっては、自己破産を選択することは困難ですから、これらの場合に、個人再生には自己破産にないメリットがあるといえます。