A:個人再生が認められないことも、場合によってはあります。
再生計画が認められないのは、提出した再生計画に従った弁済を実行することができないと裁判所が判断した場合です。その場合、個人再生は認められません。
個人再生の場合、圧縮した債務を3年間(特別な事情があると裁判所に認められた場合は最長で5年間)で、返済する計画を立てなければなりませんが、定期的に安定した収入がないであるとか、その他の理由で再生計画通りの弁済ができない等の理由で、その返済計画が無理であると裁判所に判断された場合は、不認可になってしまいます。
また、小規模個人再生では再生計画通りの弁済をできることに加えて、
◇債権者の数の2分の1以上が再生計画に同意であること
◇不同意である債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1以下であること
という条件が、再生計画を認可されるための要件です。
この要件を充たす事が出来なかった場合も、個人再生は認められません。
なお、個人再生では、小規模個人再生のほかに給与所得者等再生もありますが、こちらですと、債権者の同意・不同意は関係ありません。ただし、給与所得者等再生の場合、個人再生後の支払金額が小規模個人再生よりの多くなるケースが多いので、よく検討することが必要です。
個人再生の申立をしても、再生計画が認められなければ、債務の減縮はできませんので、そのようなことにならないためにも、経験豊富な弁護士に相談することがよいでしょう。