A:下記のような制度です。
A.個人再生手続きでは、住宅資金特別条項を利用することにより、自宅を手放さないで住宅ローンは通常どおり返済し続けて、それ以外の借金を整理するということができます。
すなわち、個人再生手続きにより他の借金を減額しつつ、住宅資金特別条項(住宅ローン特則とも言います)を利用することによって、住宅ローンだけはそのままあるいは若干支払条件を緩和して支払い続けることができます。それによって、住宅ローンの抵当権が実行されて住宅を失うのを防ぐことが可能になるのです。
そして、住宅資金特別条項の要件として、住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと、建物の2分の1以上が債務者の居住用になっていること、保証会社に代位弁済されてしまっている場合には代位弁済されてから6か月が経過していないことなどを満たす必要があります。
なお、かなり複雑な制度ですので、この制度の詳細については、弁護士にご相談ください。