A:保証人の債務がなくなったり減額されたりするわけではありません。
個人再生は、債務を減らした上で、裁判所に認可された返済計画に基づいて返済を続けていくというものです。
この手続きの効力は債権者にも及ぶので、債権者は債務者に対して、元々の債権を一括で請求したりできなくなります。
しかし、借金に保証人がいる場合、債務者が個人再生しても、保証人の債務がなくなったり減額されたりするわけではありません。
そのため、債権者が、債務者に請求できなくなった分の債権の取り立てを保証人に対して行うことがあります。
このように、個人再生で債務者本人は借金を減らして生活が再建できたとしても、保証人に突然取り立てが始まり、大変な迷惑をかけるということになりかねません。
そのため、保証人を立てた借金がある人が個人再生を行う場合は、保証人に個人再生の予定をあらかじめ説明されるのが良いでしょう。
そして、対処方法としては、保証人も同時に何らかの債務整理の手続きを取ったり、保証人を立てた借金を除いた債務についてのみ任意整理をするということが考えられます。
どのような方法で債務整理をすることが可能か、また適切かについては、弁護士にご相談下さい。