A:個人再生をしても、通常は会社には知られません。
まず、裁判所が会社に連絡することはありません。
個人再生は、裁判所を通して行う債務整理の方法なので、手続きを申し立てた人宛てに裁判所から書類が届きますが、これは申立人の住所に送られます。また、弁護士に手続きを依頼すれば、弁護士宛てに届きます。
このように、裁判所からの書類が、申立人の会社宛てに送られることはありません。
また、債権者が会社に連絡することもありません。
弁護士に個人再生の手続きを依頼すると、弁護士は債権者に通知を送るので、それ以降債権者は債務者本人と接触したり借金の督促をすることが禁止されます。会社宛てに電話をすることも債務者本人と接触することに当たるので、当然してはならない行為です。
したがって、ご自分で個人再生をしたことを会社に言わない限り、書類や電話などにより個人再生をしたことが知られるおそれはほとんどありません。
なお、自己破産には資格や職業の制限があるので、警備員や生命保険募集人など職業によっては仕事が一時的にできなくなり、会社に自己破産をしていることが分かってしまうという場合が考えられます。一方、個人再生にはそういった制限がないので、資格や職業ができなくなることで自己破産したことが会社に知られるということもありません。