A:個人再生のメリットについてご説明いたします。
◇個人再生は裁判所を通じた手続きなので強制力があります。
債務整理の方法には、個人再生や自己破産のように裁判所を通すものと、任意整理のように裁判所を通さず当事者同士の話し合いによって行うものがあります。裁判所を通さない債務整理としては任意整理がありますが、あくまでも当事者同士で話合いを行うというものに過ぎませんから、債権者の側が交渉を行うことにすら応じず、いきなり裁判を起こしてくることも考えられます。これに対して、個人再生手続の場合は、裁判所を通じての手続になりますので、債権者の側もこの手続に参加せざるを得ません。この意味で個人再生手続には強制力があるといえるでしょう。
◇基本的に財産の処分は必要ありません。
自己破産は、破産後の生活に必要な最低限の財産以外はすべて処分して債権者に対する弁済に用いるので、原則として全ての財産を手放すことになります。個人再生は、基本的に財産の処分は必要ありません。もっとも、個人再生手続を利用する場合には、破産手続を利用したと仮定した場合に想定される債権者への配当額については最低限弁済する必要がありますので、財産があれば、それだけ債権者に弁済しなければならない金額が大きくなるということになります。
◇「住宅資金特別条項」を利用することにより自宅を処分しないで済みます
個人再生手続では、「住宅資金特別条項」を利用することにより、自宅の住宅ローンは通常どおり返済を続けて、それ以外の借金を個人再生手続きによって整理することができます。
◇ギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生が認められます。
自己破産の場合は、ギャンブルや浪費が原因で借金を重ねた場合には、免責不許可事由に該当し免責許可決定を受けることができない可能性があります。しかし、個人再生は、そのような理由で借金を重ねた場合でも利用することができるとされています。