A:自己破産と個人再生との主な違いは、以下の通りです。
◇債務を減額して再生計画に沿って返済するのが個人再生、原則としてすべての債務の支払いが免除になるのが自己破産です。
個人再生は、債務を減額した上で、再生計画に沿って各債権者に支払いをしていきます。支払は通常3年以内で行います。自己破産は、免責決定を受けると、税金や罰金などの非免責債権を除くすべての債務について支払を行う必要がなくなります。
◇浪費やギャンブルが理由の借金の場合
自己破産は、浪費やギャンブルが理由の借金は免責不許可事由なので、破産開始決定が出ても、免責が許可されない可能性があります。免責が許可されなければ、破産手続の後も債務について支払いを行う必要があります。
これに対して、個人再生の場合は、浪費やギャンブルにより借金を重ねたこと自体は再生計画の不認可事由とはされていません。ただし、再生計画案を提出しても債権者の反対によって再生計画案が可決されない場合があり得ます。
◇個人再生の場合、資格制限はありません。
自己破産の場合、裁判所に破産の申し立てを行うと、免責決定を受けるまで職業や資格の制限を受けます。
◇個人再生は利用できる人が限られています。個人再生を利用するには、将来に渡って一定以上の収入が見込めることなどの条件が設けられています。
自己破産の申立には、収入等の要件はありません。