A:下記のような内容です。
A.個人再生とは、本来は法人を対象としている民事再生手続を個人が利用できるように2001年にスタートした制度で、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の制度があります。いずれの手続きも、個人再生の手続きは裁判所を通して行います。
小規模個人再生は、担保の付いている債権を除く債権額を基準として返済の金額が決められます。
小規模個人再生を利用するには、将来に渡って継続的な収入が見込める人という条件があり、一般のサラリーマンの方や自営業者の方の利用が考えられます。
債権者が複数の場合は、反対する債権者が半数未満で、その債権者の債権が債権総額の半分以下であることが個人再生が適用される条件です。つまり、債権者の反対によって小規模個人再生が認められないことがあります。
給与所得者等再生は、定期的収入があり、その変動幅が年収のおよそ20%程度以内の場合に利用できます。
ですので、一般のサラリーマンの方などの利用が想定されています。
小規模個人再生と給与所得者等個人再生のいずれも利用可能な場合は、利用しやすい方を選ぶことができます。
給与所得者等再生は、債権額ではなく,債務者が支払える金額を基準に返済金額が決められることになります。
返済金額の計算法は、まず定期収入から税金や社会保険料、債務者及び債務者の扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な費用を差し引いて返済に充てられる最大限の金額を計算したのち、その2年分が返済総額になります。
なお、給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生のように債権者の反対により認められないということはありません。