A:管財事件(特定管財と少額管財)と同時廃止事件があります。
1.破産手続の種類
自己破産の手続には、管財事件(特定管財と少額管財があります)と同時廃止事件があります。
管財事件とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が、破産者の財産を調査・管理・処分し、債権者に配当するという破産手続です。
同時廃止とは、破産管財人は選任されず、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了するという手続をいいます。
2.少額管財
少額管財とは、代理人弁護士が調査の結果同時廃止は相当ではないと判断した事案や、即日面接の審問により同時廃止は相当でないものと判断された事案の受け皿とすることを想定した管財手続で、「少額(具体的には最低20万円)の予納金で申立てを受理する代わり、破産管財人の負担がそれに見合ったものとなるように個々の手続を徹底的に簡素化することで、事案が迅速に(おおむね2ヶ月程度)終局を迎えるような管財手続」として考案されたものです。
破産法には、「少額管財」という制度は規定はされておらず、管財事件の予納金を少額で済むようにするという裁判所の運用の仕方です。そのため、裁判所によっては、少額管財という運用をしていないところもあります。
より詳しいことにつきましては、破産実務に精通した弁護士にご相談ください。