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1 免責の効果
⑴ 自己破産をして免責許可決定が確定すると、破産者自身は借金を支払う義務を免れます。
もっとも、免責の効果は保証人などには及びません。
また、破産者のために不動産を担保に提供した者(物上保証人)に対する破産債権者の権利も、影響を受けません。
そこで、保証人の義務は免除されません。
そもそも、保証人や、物上保証人の所有する不動産についての担保(抵当権など)は、債務者が破産したときこそ意味を持つものであり、破産者が免責を得た場合にその効果が保証人や物上保証人に及ばないのは、ある意味当然のことともいえるのです。
⑵ なお、求償について、保証人は、本来、債務者に対し求償権を持っています。
求償権とは、保証人が債務者の代わりに借金を返済した場合に、その分を債務者に求償することができる権利です。しかし、債務者が自己破産した場合、求償に応じる義務も含めて免責されているため、保証人は、債務者に対し求償権を行使することもできません。
2 保証人に迷惑をかけないために
⑴ 任意整理
任意整理は、特定の貸金業者と交渉し、今後の返済方法につき債務者・貸金業者間で合意をし、その合意に従って返済をしていくというものです。そこで、保証人の付いている債務を除いて任意整理し、保証人の付いている債務については今までどおり返済を続けていくということも可能です。
もっとも、任意整理は、あくまで貸金業者と合意を成立させるものであるため、今後の返済の見込みが薄いなどの一定の場合には、任意整理はできないこともあります。
⑵ 事情説明
債務者が自己破産をすると、通常、貸金業者は保証人に対し借金の一括返済を求めます。そこで、自己破産した場合、保証人に迷惑をかけることは避けられませんが、不意打ち回避する意味でも、破産申立の前に保証人に話をしておくべきでしょう。
より詳しいことについては、借金問題に精通した弁護士に相談してみてください。