A:下記のような内容です。
以下では、売買契約締結後に売主が破産した場合と、売買契約締結後に買主が破産した場合に分けて説明していきます。
1 売買契約締結後に売主が破産した場合
ア 売主の引渡義務が未了で、買主の代金支払がすでになされている場合
代金を受け取ったが物を引き渡す前に売主が破産した場合、買主が所有権を取得している場合は取戻権に基づいて物の引渡しを求めることができますが、売主の破産管財人は物権変動において対抗要件の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者であるため、買主が対抗要件を具備していない場合は、破産管財人に対して引渡しを求めることはできません。この場合、買主としては破産債権者として配当を求めることになります。
ただし、目的物の換価が困難であり、かえって保管費用がかかるなどの特段の事情がある場合は、破産管財人は、買主の取戻権を承認し、目的物を引き渡すことはありえます。
イ 売主の引渡義務がすでになされているが、買主の代金支払いが未了の場合
このような場合には、売主の有する売買代金債権が破産財団に帰属することになるので、破産管財人は買主に対して代金の支払いを請求することになります。
2 売買契約締結後に買主が破産した場合
ア 売主の引渡義務が未了で、買主の代金支払がすでになされている場合
代金を支払っているが、物の引渡しを受ける前に買主が破産した場合、買主が有する目的物の引渡請求権は破産財団に帰属するため、破産管財人は売主に対して目的物の引渡しを請求することになります。
イ 売主の引渡義務がすでになされているが、買主の代金支払いが未了の場合
物は受け取っているが、代金の支払いをする前に買主が破産した場合、売主が有する売買代金請求権は破産債権となるため、売主はこれを破産手続において行使して配当を求めることになります。
より詳しいことにつきましては、破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。