A:下記のような内容です。
1 被害者保護の必要性
加害者が任意の自動車保険に加入していた場合であっても、保険給付請求権は、加害者である被保険者に帰属するのが原則です。したがって、保険給付請求権は、被保険者たる破産者の破産財団に帰属し、総債権者の配当原資となり、被害者は他の一般債権者と同様に債権届出を行って配当による按分弁済を受けるしかないことになってしまいそうです。
しかし、自動車保険における対人・対物賠償保険は責任保険の一種であり、責任保険契約の趣旨が被害者の損害をてん補するために被保険者に保険給付を行う点にあることに照らすと、これを破産者の総債権者の配当原資とすることは、被害者保護の趣旨にそぐわないと考えられます。
2 被害者の先取特権(保険法22条)
そこで、保険法は、責任保険契約に基づく保険給付請求権について、被害者に特別の先取特権(法律で定められた特別の債権を持っている人が、法律の規定に従って、債務者の財産から他の債権者より先に支払ってもらえる権利)を認めました(保険法22条1項)。これは別除権(※)ですから、被害者は、他の債権者に優先して責任保険契約に基づく保険給付から弁済を受けることができます。
実際には、被害者としては、法定の先取特権の実行手続によらず、先取特権を有することを根拠に、保険会社に任意の弁済を交渉することになると考えられます。
なお、被保険者が保険会社に対して保険給付請求権を行使することができるのは、被害者に対して自ら弁済した額又は被害者の承諾額のみに限定されています(保険法22条2項)。
これは、被害者に対する弁済や被害者の承諾なくして被保険者が保険給付を受領することがないようにし、被害者が保険給付からの弁済を受けられるようにする趣旨によるものです。
したがって、被保険者(加害者)の破産管財人は、保険会社に指図して、被害者に対して直接保険金を支払ってもらうことができます。
被害者は、保険会社からその任意の弁済を受けることができない場合、先取特権を実行することになります。その実行は、金銭債権を目的とする担保権の実行手続によります。
すなわち、被害者が、裁判所に「担保権の存在を証する文書」を提出して保険給付請求権の差押命令が被保険者に送達された日から1週間が経過したときに保険給付請求権の取立権を取得し、その取立権を行使することになります。
「担保権の存在を証する文書」としては、被保険者に対して損害賠償請求権を有することを示す文書を要し、その証明の程度も高度の蓋然性の立証を要すると解されています。
したがって被害者にとって、実行は必ずしも容易ではないものと想定されます。
※ 別除権とは
破産法2条9項は、「この法律において『別除権』とは,破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権,質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第65条第1項の規定により行使することができる権利をいう。」と規定し、さらに破産法65条1項は、「別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。」と規定しています。
つまり、別除権とは、破産手続開始時に破産財団に属する特定の財産に設定されている一定の担保権に基づき、その特定の財産について、破産手続によらずに優先的・個別的に弁済を受けることができるという権利のことをいいます。
上述のことからすると、被害者は、加害者に対する損害賠償請求権を先取特権として行使することができ、これが、破産法上の別除権となることから、破産手続によらなくとも弁済を受けられることになります。
3 被害者の直接請求権
以上の通り、被害者には法定担保物権として先取特権が認められましたが、被害者には、自動車損害賠償保障法16条1項に基づく直接請求権も認められますし、被保険者が加入していた自動車保険約款に保険会社に対する以下のような直接請求権の規定があれば、約款に基づく直接請求権を行使することもできます。
すなわち、自動車保険約款においては、①法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者が破産した場合、②被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額につき被保険者と損害賠償請求権者との間で判決が確定した場合又は裁判上の和解もしくは調停が成立した場合などにおいて、被害者の保険会社に対する直接請求権を認めている場合が多いものとみられます。
したがって、破産管財人としては、被害者にこれらの直接請求権の行使を促すことが考えられます。
より詳しいことにつきましては、破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。