A:破産手続開始と同時に破産手続を廃止することです。
同時廃止(同時破産手続廃止)とは、破産財団(破産管財人によって管理処分されるべき財産のこと)をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると裁判所が認めたときに、破産手続開始と同時に破産手続を廃止することをいいます(破産法216条1項)。
したがって、同時廃止になるか否かは、破産財団と破産手続費用の両面から決定されることになります。
簡単に言えば、同時廃止とは、これといった財産がなく、破産手続費用を支払うことができないと認められた場合の自己破産手続のことをいいます。
同時廃止の効果としては、破産手続開始と同時に破産手続が終了するため、資産の調査や換価等の実質的な破産手続は実施されません。つまり、同時廃止では、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了することになり、破産手続は一切行われないことになるのです。
しかし、破産手続開始決定の効果は発生するため、各種の資格制限は生じます。
裁判所は、破産手続開始決定をしたときは直ちに破産手続開始決定の主文、破産手続廃止決定の主文及び理由の要旨を公告し、かつ、破産者に通知しなければなりません(同法216条3項)。
上記の同時廃止による破産手続開始決定を受けただけでは、債務の支払い責任はなくなりません。
債務の支払い責任をなくすためには、裁判所から免責決定を受け、その決定に誰からも不服が出ない(確定する)ことが必要です。
しかし、債務の原因がギャンブルや遊びによってできたものや、返すあてもないのに偽って借りたものであるなど、場合によっては免責が許可されないこともあります。
より詳しいことにつきましては、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。