A:一定の損害賠償債務については、支払義務を免れません。
自己破産をして、免責の許可を得た場合には、基本的に、損害賠償債務についても支払義務を免れますが、破産上規定された一定の損害賠償債務については、支払義務を免れません。
自己破産の申立てを行い、自己破産が認められ、裁判所から免責の許可を受けると、基本的に、破産者は、損害賠償債務についての支払義務を免れることになります。
しかし、裁判所から免責の許可を受けたからといって、すべての損害賠償債務についての支払義務を免れることにはならず、破産法上、一定の損害賠償債務については、自己破産により免責の許可を受けたとしても支払義務はなお残ります。
このように、免責の許可を受けても支払義務の残る債務のことを「非免責債権」といい、破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」や「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」が「非免責債権」として規定されています。
わかりやすく言うと、たとえば、暴走行為により、交通事故を起こして負傷させてしまった場合の被害者に対する損害賠償債務については、基本的に、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたるので、免責の許可を受けたからといって、その支払義務を免れることはできないということです。
このように、免責の許可を受けることで、基本的には、損害賠償債務の支払義務を免れるのですが、破産法上、規定された一定の損害賠償債務については支払義務を免れないのです。
より詳しいことにつきましては、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談下さい。