A:収入・財産、家計の状況、事情等を総合的に判断されます。
自己破産をするためには、支払不能と認められることが必要であり、支払不能にあたるかは申立人の収入・財産、家計の状況、事情等を考慮して、総合的に判断されます。
自己破産の申立てがなされた場合、裁判所によって、申立人が支払不能の状態であると認められれば、自己破産手続きが開始されることになります。
この点、支払不能とは、債務の支払ができない状態のことをいい、支払不能にあたるかは様々な事情から判断されます。具体的には、申立人の収入・財産、家計の状況、事情等を考慮して、総合的に判断されることになります。
それゆえ、たとえば、借金の額は、支払不能といえるかについての一つの判断材料にはなりますが、他の考慮要素も加味した上で、支払不能にあたるか判断されることになります。
自己破産についてご検討されている方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。