A:債務者が「支払不能な状態にある時」と定義されています。
自己破産の申立てがされると、申立人が「支払不能の状態である」と裁判所が認めた場合に自己破産手続きが開始されることになります。
支払不能とは、債務の支払ができない状態のことをいい、支払不能にあたるかは様々な事情から判断されます。具体的には、申立人の収入・財産、家計の状況、事情等を考慮して、総合的に判断されることになります。
例えば、借金が1000万あったとしても、資産があったりある程度の収入が継続して見込まれる様な方であれば自己破産は難しいでしょうし、事情があって働くことができず収入の無い方であれば、借金が低額でも自己破産できる可能性はあります。
あくまで借金を返済できる能力があるかどうかを総合的に判断されますので、借金の額が多いか少ないかだけでは自己破産できるかどうかは分かりません。
自己破産についてご検討されている方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。