A:一部の債務については支払義務を免れません。
自己破産をして、免責の許可を得ても、法律上規定された一部の債務については支払義務を免れません。
自己破産をして、裁判所から免責を許可する旨の決定を受けると、基本的に債務について支払義務を免れることになります。
ただ、裁判所から免責の許可を得ても、法律上規定された一定の債務については支払義務を免れないことになっています。
具体的には、例えば、法律上、税金の債務や婚姻費用・養育費等の債務、悪意による不法行為や故意や重過失により人を死亡・怪我させた場合の損害賠償債務等については、免責の対象とならないとされています。
この点、免責の対象とならない債務として注意が必要なのは、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」です。自己破産の申立てを弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士が申立代理人として、通帳等の記載や依頼者からの聴き取り等により債権者を可能な限り把握していきますが、依頼者の方が一部の債権者を失念していて代理人に申告することを誤って怠ってしまうことがあり得ます。このような場合には、申告をしなかった債権者について破産者が債権者の存在を知りながら告げなかったと評価され、免責の対象とならない可能性が出てくるのです。
それゆえ、自己破産を弁護士に依頼する場合には、すべての債権者について弁護士に申告することが非常に重要です。
より詳しいことにつきましては、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。