A:再度自己破産をして免責許可を受けられる可能性があります。
一度自己破産したことがあるのですが、その場合でも自己破産をして免責の許可を受けることはできますか?
前回の免責許可の決定から7年を経過している場合には、再度自己破産をして免責許可を受けられる可能性があります。
自己破産をして、裁判所から免責許可の決定を得た場合には、借金等の債務が免除されることになります。
この点、免責が許可されるためには、基本的に、法律で定められた免責不許可事由に該当しないことが必要となります。そして、法律上、免責不許可事由として、以前の免責許可の決定があった日から7年以内に免責許可の申立をした場合が挙げられています。
それゆえ、前回の免責許可の決定から7年を経過していない場合には、基本的に、自己破産をしても裁判所から免責の許可を受けることはできません。反対に、前回の免責許可の決定があった日から7年を経過している場合には、免責許可を受けられる可能性があります。
ただ、以前の免責許可の決定があった日から7年を経過しておらず、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が、例外的に、裁量によって免責を許可する場合があります(裁量免責)。この裁量免責とは破産申立をするに至った事情や破産者に経済的更正の意欲があること等一切の事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可する制度のことをいいます。
もっとも、以前に自己破産をした方は、再度、自己破産しないようにしていくことが重要です。
自己破産をご検討されている方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。