A:免責が受けられない可能性があります。
収入に見合わない高価品の購入、旅行、風俗店の利用、飲食や競馬、競艇、先物取引のような投機的な取引のために借金を重ねた場合には、免責が受けられない可能性があります。
自己破産をして、裁判所から免責許可の決定が得られた場合には、借金の支払い義務を免れることになります。
ただ、法律上、免責不許可事由というものが設けられており、免責不許可事由に該当する事情がある場合には、自己破産をしても免責許可を受けることが基本的にはできません。
この点、法律上、免責不許可事由として「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」が挙げられています。
具体的には、例えば、破産者の当時の収入に見合わない高価品の購入、旅行、風俗店の利用、飲食や競馬、競艇、先物取引のような投機的な取引のために借金を重ねた場合等をいいます。
上記の事情がある場合には、基本的には、免責不許可事由に該当するので、裁判所から免責許可の決定を得ることはできません。
ただ、免責不許可事由に該当する事情があっても、例外的に、裁判所が、破産に至った経緯や事情等を勘案して、債務の免除をすることがあります(裁量免責)。
自己破産をご検討されている方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。