A:免責不許可事由にあたり、免責が受けられない可能性があります。
クレジットカードで商品を購入し、その商品をすぐに安い金額で換金した場合には、破産をしても免責の許可が受けられないのでしょうか。
クレジットカードで商品を購入し、その商品をすぐに安い金額で換金した場合には免責不許可事由にあたり免責が受けられない可能性があります。
自己破産をして、裁判所が免責を許可した場合には、借金等の債務が免除されることになります。
しかし、法律上規定されている免責不許可事由に該当する場合には、自己破産をしても基本的に、裁判所から免責の許可を受けることはできません(なお、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が破産申立に至った事情等を考慮して裁量によって免責を許可する場合があります)。
この点、法律上、免責不許可事由として「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」が挙げられています。具体的には、クレジットカードによって商品を購入し、その購入した商品をすぐに安い価格で販売した場合等がこれに該当します。
それゆえ、換金行為が上記の免責不許可事由に該当すると判断される場合には、自己破産をしても、基本的に、裁判所から免責の許可を受けることはできません。ただし、裁判所が裁量によって免責を許可する可能性はあります。
自己破産をご検討されている方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください