A:例外的に裁量免責を得られる可能性があります。
ギャンブルのために借金をした場合には、免責不許可事由にあたり、自己破産をしても原則として免責を得ることができませんが、例外的に裁量免責を得られる可能性があります。
自己破産をして、裁判所から免責許可の決定が得られた場合には、借金の支払い義務を免れることになります。
ただ、法律上、免責不許可事由というものが設けられており、免責不許可事由に該当する事情がある場合には、自己破産をしても免責許可を受けることが基本的にはできません。
この点、免責不許可事由として、ギャンブルのために財産を著しく減少させたことや過大な借金をしたことが法律上規定されています。
それゆえ、ギャンブルのために借金をした場合には、免責不許可事由にあたるため、基本的には、自己破産をしても免責の許可を得ることができないのです。
ただ、免責不許可事由に該当する事情があっても、例外的に、裁判所が、破産に至った経緯や事情等を勘案して、債務の免除をすることがあります(裁量免責)。
それゆえ、ギャンブルが理由で借金をしてしまった場合でも、借金をしてしまった理由がギャンブル以外にもあり、破産申立を考えた時以降はギャンブルを全くしておらず、免責により経済的な更正が十分に期待できる場合等には、裁量免責が得られる可能性があります。
自己破産をご検討されている方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。