執筆者
弁護士 山本 哲也
A:要件を満たしている場合には、自己破産をすることが可能です。
年金を受給しているか否かにかかわらず、自己破産の要件を満たしている場合には、自己破産をすることが可能です。
この点、自己破産の申立をした場合に、年金をこれまでと同様に受給できるのか不安に感じる方もいらっしゃると思います。特に、無職で年金だけで生活している場合には、借金がなくなっても年金が受給できないのであれば生活していくことができませんので、そのような不安も大きいと思います。
しかし、年金を受給している方であっても、日々の生活費や借金の返済等にお金が掛かり、年金収入だけでは抱えている借金の全額を返済できる見込みが立たない方も当然いらっしゃいます。そのような方は、自己破産を検討する必要があるでしょう。
そもそも、法律上、年金を受給していることにより、自己破産ができないという制限はありません。
また、自己破産をしたことによって、年金の受給資格が失われることもありません。
それゆえ、自己破産の要件を満たしている場合には、年金を受給しているか否かにかかわらず、自己破産をすることが可能ですし、自己破産をした場合でも、年金をこれまで通り受給することが可能です。
自己破産をご検討されている方は、まずは、自己破産の実務に精通している弁護士にご相談ください。