A:免責許可の決定が確定するまでの間、様々な職種や役職が制限されます。
破産手続きの開始決定が裁判所からなされてから免責許可の決定が確定するまでの間、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、後見人、保険外交員、警備員、株式会社や有限会社の取締役等になる資格が制限されます。
すなわち、自己破産をすると、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、後見人、保険外交員、警備員、株式会社や有限会社の取締役等になることができなくなります。
しかし、このような資格の制限を受けるのは、破産手続きの開始決定が裁判所からなされてから免責許可の決定が確定するまでの一時的な期間に過ぎません。
また、仮に、免責許可の決定が得られなかった場合でも、法律上、破産手続開始決定を受けてから10年を経過した時点でこの資格制限は消滅することになっています。
なお、自己破産手続きにより、選挙権や被選挙権等の公民権が喪失することはありません。
自己破産に関してお悩みの方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください