A:免責が許可されない場合もあります。
自己破産をしても、裁判所が免責不許可事由があると認めた場合には、原則として免責は許可されません。
しかし、裁判所が免責不許可事由にあたる事情があると認めた場合であっても、裁判所が裁量によって免責を許可する場合があります。
自己破産とは、債務の額や資産、収入等の事情から、債務を支払うことが困難と認められる方について、財産がある場合にはそこから債権者に対して配当を行い、裁判所が免責許可の決定をして残った債務を免除する手続きです。
この点、破産法上、免責不許可事由に該当する場合、基本的には、裁判所の免責許可の決定を受けることができません。例えば、浪費やギャンブル等のために財産を大幅に減少させた場合や財産を隠すために帳簿や書類等を隠滅等した場合、過去7年以内に免責を受けたことがある場合などは、破産法上、免責不許可事由とされています。上記の各事由にあてはまる場合には、基本的に免責許可の決定を裁判所から受けることはできません。
ただ、上記の免責不許可事由に該当する方でも、裁判所が裁量によって免責を許可する場合があります。これは、免責不許可事由にあたる事情があるけれども、破産申立をするに至った事情や破産者に経済的更正の意欲があること等一切の事情を考慮して、裁判所が裁量によって免責を許可する制度です。この点、裁量免責は、あくまでも例外ですので、必ず受けられるというわけではありません。
自己破産を検討されている方は、一度、自己破産申立の実務に精通した弁護士にご相談ください。