A:裁判所の免責が認められれば、借金の支払いは免除されます。
借金の多い少ないに関わらず、裁判所の免責が認められれば、借金の支払いは免除されます。
破産手続をお考えの方で、借金が多すぎると、免責の許可を受けられないのではないかと不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。この点、破産法では免責不許可事由として、借金をした理由が浪費やギャンブル等にある場合などが挙げられていますが、借金が多額であることは免責不許可事由とされていません。したがって、借金の多い少ないに関わらず、裁判所が免責不許可事由にあたらないと認めた場合、免責を受けることができます。
このように、免責を受けられるかどうかは、抱えている借金が多い少ないということではなく、借金を抱えることになった事情や理由が重要なのです。そのため、借金を抱えてしまった事情や理由に鑑みて、裁判所が免責不許可事由にあたらないと認めた場合、借金が多い少ないに関わらず免責が認められることになります。
自己破産を検討されている方は、一度、自己破産の実務に精通した弁護士にご相談ください。