執筆者
弁護士 山本 哲也
A:残っている債務の支払い義務は残ることになります。
自己破産を申し立てたものの、免責が認められなかった場合、残っている債務の支払い義務は残ることになります。
自己破産の申立をしても、免責不許可事由といういくつかの事由に該当する場合は、特に免責決定を受けられない可能性があるため、そもそも申立の準備に入る段階から注意が必要です。
免責不許可事由に該当している場合でも、裁判所の裁量によって免責を受けられることもありますが、裁量による免責も認められなければ、免責不許可決定を受けてしまうことになります。
その決定を承服できない場合、即時抗告という不服申し立てをして争うことができるのですが、それでも決定が覆らなかった場合は、免責の不許可が確定してしまいます。
免責の不許可が確定してしまうと、債務が残ることになりますので、自己破産申立の主たる目的は達成できないことになり、残っている債務について、別の方法で対処する必要があります。
以上のように、免責を受けられなかった場合には、債務の支払義務が残り、大きな問題が生じてしまいますので、免責を受けられない可能性がある場合には、自己破産以外の債務整理の方法を検討した方が良いケースもあります。そのような場合には、債務整理全般についてよく熟知している弁護士とよく方針を相談の上、手続きを進めるべきでしょう。