執筆者
弁護士 山本 哲也
A:一度免責を受けた後7年間は基本的に難しいです
自己破産を複数回申し立てることはできますが、一度免責を受けた後7年間は基本的に難しいです。
自己破産とは、一定以上の財産がある場合にはそれを債権者への配当に充てて、それでもなお残った債務について免除を受けるという債務整理の手続きです。そして、債務を免除してもらう手続きを免責といいます。
ただし、免責が許されない免責不許可事由に該当する場合には、基本的に免責を受けることはできません。
この免責不許可事由の一つに、過去に免責許可決定を受けてその決定が確定した日から7年以内に免責許可の申し立てをしたこと、という事由があるためです。裁判官の判断による裁量免責で免責を受けられる可能性はありますが、相当の理由がない限りは難しいです。
したがって、一度免責を受けた後7年以内にもう一度免責を受けることは、基本的にはできないこととされているのです。
一度免責を受けてから7年が経過した後であれば、再び自己破産の申立をして、免責を受けることはできます。しかし、2回目以降の破産というのは、1回目の破産と比べて、非常に難しくなります。借金をする事情があったとしても、依然と同様に債務超過になってしまったわけですから、自己破産申立に至った理由や資産状況などについて裁判所から非常に厳しい審査を受けることになります。