執筆者
弁護士 山本 哲也
A:下記のように、様々なメリットがあります。
自己破産の手続きは、債務者自身で行うことも認められていますが、一般の方がご自分で自己破産の手続きを行うのは難しいですし、弁護士に依頼するメリットは大きいですので、実際多くの場合には弁護士が代理人となって自己破産の手続きが行われています。
まず、書類の作成等の様々な負担を避けることができます。というのも、自己破産の手続きにおいては、申立書や陳述書等、様々な書類を作成して裁判所に提出する必要があります。このような準備を一般の方が行うには多くの時間と手間がかかりますので、それらを弁護士と協力して行えるというメリットは大きいといえます。
次に、自己破産の手続きを弁護士に依頼すれば、依頼を受けた後弁護士が債権者に受任通知を送った時から、債権者からの取り立てが止まります。この点、ご自身で手続きを進めようとした場合には申し立てを行うまで債権者からの取り立てが止まらない可能性が高いですが、弁護士が代理人になれば請求が止まります。特に、債権者からの厳しい取り立てによりストレスを感じているような方の場合、この点のメリットは大きいといえるでしょう。
そして、最終的に債務の支払い義務を免れるためには、免責決定を受ける必要があるのですが、この免責決定を受けるためには、免責不許可事由に当てはまらないということをしっかり裁判所に伝える必要があります。
この点、弁護士を代理人にすれば、免責の判断のために申立人が裁判所に行く際、弁護士が同行することができます。
以上のように、自己破産の手続きを弁護士に依頼することには、大きなメリットがあります。