執筆者
弁護士 山本 哲也
A:下記のような内容です。
自己破産の申し立てが認められるためには、申立人が債務の支払いをすることができない状態にあると認められることが必要です。
自己破産の手続きによって債務の支払い義務を免れるためには、そもそも、申し立てに基づいて手続きが開始される必要があります。そして、申し立てが認められて手続きが開始されるためには、破産原因という手続き開始要件が存在する必要があります。
具体的には、支払不能であること(債務の支払いができない状態にあるということ)が必要です。
支払不能かどうかは、様々な事情から総合的に判断されます。つまり、借金の総額だけではなくて、申立人の収入・財産、家計の状況、現在延滞が生じているか等、多くの事情を考慮して、債務の支払いを今後行っていくことが可能かどうかが判断されるのです。
したがって、例えば借金が多額に上る方でも、収入が高く順調に借金を減らすことが見込まれるような方であれば、支払不能ではないということになります。
そして、支払不能であると裁判所が判断すれば、自己破産の申し立てが認められて、手続きが開始されることになります。
なお、自己破産の手続きが開始されたからといって、当然に借金がなくなるというわけではありません。
申立人の財産を債権者への配当に充ててもなお残った債務について、免除する手続きを免責といいます。この免責決定を受け、それが確定して初めて債務の支払い義務を免れることができるのです。