A:給料が差し押さえられることはありません。
自己破産の申し立てを行っても、給料が差し押さえられることはありません。
自己破産の手続きを行うと、債権者への支払いが止まることになるために給料が差し押さえられるのではないかと気にされている方もおられるかと思います。
給料などの債権の差押えとは、判決等の債務名義という文書を有する債権者が債務者の有する債権から自分の債権を回収するために裁判所に申し立てて行う手続きですが、給料の差押えがされると、給料の一部を受け取ることができなくなりますし、職場を差押えの手続きに巻き込んでしまうことになります。
つまり、差押えを行う場合に裁判所は職場に差押え命令を送ることになり、それ以降、職場は給料のうち差し押さえられた部分を債務者本人ではなく債権者に支払わなければならなくなります。
この点、自己破産の手続きが開始した時から、債権者による差押え等の強制執行はできなくなります。したがって、自己破産を申し立てることによって給料が差し押さえられてしまうということはありません。
また、自己破産の申し立てを行うよりも前に、既に債権者から給料の差押えを受けているという場合もあります。このような場合、自己破産の申し立てを行って開始決定が出れば、それ以降差押えができなくなり、差押えの停止を申し立てることが可能になります。
このように、自己破産の手続きを申し立てることで給料が差し押さえられることはありません。むしろ、上述したような、給料の差押えによる不利益を防ぐためにも、自己破産の手続きを早く進めなければならないケースもあります。