A:自己破産においては、どんな人でも債務をゼロにできるわけではありません。
自己破産においては、どんな人でも債務をゼロにできるわけではありません。
一定の事由に当てはまると、債務をゼロにしてもらえないことになります。
自己破産手続きは、債務の額や資産、収入等の様々な事情から、債務を支払うことが困難と認められる方について、財産がある場合にはそこから債権者に対して配当を行い、残った債務については基本的に免除する(免責)という手続きです。
このように、破産者は基本的に免責を受けられる制度になっていますが、免責不許可事由といういくつかの事由に当てはまる方は、免責を受けることができず、債務を負い続けることになります。
例えば、浪費やギャンブル等のために財産を大幅に減少させたり多額の借金をした場合、財産隠しのために帳簿や書類等を隠滅、偽造、又は変造した場合、過去7年以内に免責を受けていたことなど、いくつかの免責不許可事由があります。これらの免責不許可事由に当てはまる方は、原則として、免責を受けることができないのです。
もっとも、免責不許可事由に当てはまる方でも、例外として、裁量免責という制度によって債務を免除される場合があります。これは、免責不許可事由がある方であっても、破産手続開始に至った経緯など、一切の事情を考慮して、免責することができるというものです。
しかし、裁量免責を受けられるのはあくまで例外ですし、裁量免責を受けるためには、破産管財人によって、なぜ破産者が免責不許可事由に当たることになったのか、破産者が経済的に更正するための能力や意欲を持っているか等の事情が調査されることになります。したがって、裁量免責は簡単に受けられるものではありません。
以上のように、自己破産においては、どんな人でも免責を受けて借金をゼロにしてもらえるというわけではありません。