A:破産管財人が専任されるかされないかの違いがあります。
目次
1.自己破産は2つの手続きが必要
2.管財事件と同時廃止の違い
3.同時廃止の方が負担が少なくて済む
4.同時廃止になるのはどんなケース?
1.自己破産は2つの手続きが必要
そもそも自己破産は、2つの手続きに分かれています。
まず、債務者の財産や収入だけでは借金を支払うことができなくなった場合(支払不能といいます)に、債務者の財産をお金に換えて、その金銭を債権者全員に公平に分配するのが「破産」手続きです。
そして、破産手続きを行ってもまだ借金が残ってしまった時に、裁判所の判断で借金を帳消しにすることを「免責」手続きといいます。
この様に、「破産」手続きと「免責」手続きの一連の流れを自己破産といいます。
2.管財事件と同時廃止の違い
1で述べた様に、まず破産手続きを行う必要がありますが、その時に裁判所が手続きの開始とともに「破産管財人」を選任するのが原則です。
「破産管財人」とは、破産者の財産を管理して換価する等の職務があり、通常は弁護士が選任されて破産管財人となります。
この様に破産管財人が選任される事件を「管財事件」といいます。
破産管財人が選ばれると数十万円の報酬を支払う必要があり、これは債務者の負担となってしまいます。
しかし、債務者の財産が少ないために、破産管財人の報酬も支払えないような場合には、裁判所が破産管財人を選任せずすぐに破産手続きを終了させ、免責手続きに進むこともあります。
これを「同時廃止」といいます。
3.同時廃止の方が負担が少なくて済む
「管財事件」と「同時廃止」では、管財人の費用がかからない「同時廃止」の方が負担が少なくて済みます。
また、解決までにかかる時間も、同時廃止の方が短期間で免責を得ることができます。
4.同時廃止になるのはどんなケース?
破産しようとする人の資産状況や、免責不許可事由の有無等によって同時廃止となるか、管財事件となるかが変わってきます。
ですので、一概にどのような場合なら同時廃止になるかは様々な状況から判断する必要があります。
自分がどちらのケースに当てはまるのかは、自己破産の取り扱い件数が多い弁護士に相談することをおすすめします。