A:下記のような内容です。
自己破産の手続をすると、自由財産を超える財産は精算して、債権者に配当されることになりますが、生命保険については、その生命保険のタイプや解約返戻金の金額によって財産として精算の対象となるか、裁判所の判断が異なります。
まず、解約返戻金のない掛け捨てタイプの生命保険であれば、自己破産の手続の際には、財産的価値があると判断されないため、解約する必要はありません。
一方、掛け捨てタイプではなく積み立てタイプの生命保険の場合には、解約し、金銭に換えた上で、債権者に配当される場合があります。
しかし、解約返戻金が一定の金額に満たない生命保険であれば、自由財産の範囲内と判断され、解約や精算の対象にはなりません。もっとも、その基準になる金額は、管轄する裁判所によって異なることがあるので、自己破産の手続の際には、注意が必要です。
このように、解約返戻金が発生する生命保険については、自己破産の手続をする際に、注意が必要ですので、経験豊富で自己破産に詳しい弁護士に1度相談されるとよいでしょう。