A:債務や資産について全てを明らかにする必要があります。
自己破産の申立てをする際には、裁判所に対して、債務や資産について全てを明らかにする必要があります。
自己破産手続きでは、債務の額、債権者、収入、資産等の情報を正確に裁判所に報告する必要があります。例えば、債権者の報告について言いますと、消費者金融会社やクレジット会社などの貸金業者からの借金だけではなく、親族や友人、会社などからも借金がある場合には、それらについてもきちんと報告しなくてはならないのです。
裁判所は、申立人の債務の額、債権者、収入、資産等を総合的に考慮して、申立人が債務を支払うことが難しいと認めれば、免責不許可事由と呼ばれるいくつかの事由に当てはまらない限り、基本的に全ての借金を免除(免責)します。
そして、申立人が債務の額、債権者、収入、資産等について裁判所に対して虚偽の報告をしたり、正確な報告をしなかった場合には、免責不許可事由に当たります。
したがって、債務の額、債権者、収入、資産等を偽ると、免責を受けることができないという不利益を受ける恐れがあります。
以上のように、債務の額、債権者、収入、資産等については、裁判所に対して正直に報告する必要があるのです。