執筆者
弁護士 山本 哲也
A:生活保護を受給していても、自己破産をすることはできます。
生活保護とは、例えば、会社を解雇されて収入が途絶えてしまい、求職活動を一生懸命しているにもかかわらず仕事が就くことができない人や、重い病気によって働くことができない人などのように、収入が足りず、生活に困窮している人に、困窮の程度に応じて、最低限度の生活を営めるように、必要な経済的支援を行う制度です。
もし、借金を抱えていて、返済をすることが難しく、自己破産の申立をするに至ったとしても、生活保護を受給しているために自己破産ができないということはなく、自己破産の要件を充たせば、生活保護を受給している方も、受給していない方と同様に自己破産することが可能です。
なお、自己破産の申立をした後でも、今まで通り、生活保護を受けることができるのだろうかという点が気になる方もいらっしゃるかと思います。
この点については、年金や児童手当と同じような扱いであり、自己破産したことによって、生活保護の受給資格が失われるということはありませんのでご安心ください。自己破産した人でも、生活保護を受給する要件を満たしていれば、生活保護を受けることができます。