A:借金の支払義務を免除する制度のことです。
自己破産手続における免責とは、借金の支払義務を免除する制度のことです。
自己破産の申立をして、破産の決定が出ても、債務の支払義務が無くなるわけではありません。免責の決定が確定して、そこで初めて債務の支払義務がなくなります。
ただし、免責の決定を受けても支払義務がなくならないものがいくつかあり、そのような債権を非免責債権といいます。具体的には、滞納している税金や罰金、養育費の負担や悪意の不法行為による損害賠償義務等が非免責債権に該当します。
また、免責決定により破産者は復権し、以下に述べるように、破産者であることによる各種制限から解放されます。
まず、自己破産の手続きが開始されると、本籍地の市町村役場にある破産者名簿に名前が記載されますが、免責決定を受けると破産者名簿から名前が抹消されます(なお、戸籍や住民票に、自己破産の手続きについて記載されることはありません)。
次に、自己破産の手続きの間、一部の資格や職業について制限がなされますが、免責の決定が確定するとその制限がなくなります。
なお、免責決定を受けて復権しても、事実上、5年から10年程度はローンやキャッシングをすることができない場合が多いので、ご注意下さい。