A:自己破産して免責を受けると、借金はなくなりますが、支払い義務が残るものもあります。
自己破産して免責を受けると、借金はなくなります。しかし、自己破産した後も支払い義務が残るものもいくつか存在します。
代表的な例を以下に挙げます。
1)破産者自身の不法行為から生じた債務
故意や重過失による不法行為から生じる債務は免除されず、支払わなければいけません。わざと、あるいは重大な不注意で他人に与えた損害についての賠償義務は、なくならないということです。
2)国民年金・国民健康保険料
国民年金や健康保険料を滞納していた場合は、年金や保険料の支払い義務が残ります。自己破産後は市町村の窓口で支払い計画を相談する必要があります。
3)税金
税金を滞納していた場合は、税金の支払い義務が残ります。税務署や市町村の納税窓口で、税金の支払い方法について相談する必要があります。
4)罰金・科料等
犯罪を犯してしまった時の罰金・科料も支払い義務が残ります。
5)婚姻費用・養育費
離婚した際の婚姻費用や、子供の養育費を滞納していた場合は、自己破産しても支払い義務がなくなりません。自己破産後も、滞納していた婚姻費用や養育費を支払わなければいけません。
6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
自己破産の申立てを弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士が申立人である依頼者の代理人として、通帳等の記載や依頼者からの聴き取りで債権者を可能な限り把握しますが、依頼者の方が一部の債権者を失念して申告することを忘れてしまった場合です。
申告をしなかった債権者について、「破産者が債権者の存在を知りながら告げなかった(故意に記載しなかった)」と評価され、免責の対象とならない可能性があります。
このように、自己破産をすると、貸金業者からの借金はゼロになっても、一定の支払義務は残ります。
ですから、自己破産後にはそういった支払ができるように計画を立てる必要があります。
他の免責されない事項や、ご自身の状況についてご相談されたい場合には、自己破産手続に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。