A:自己破産をすると、その後一定期間は借り入れはできません。
A.自己破産をすると、その後一定期間は借り入れはできません。
一定期間を過ぎれば再び借り入れを行うことができるようになります。
自己破産の免責許可決定(債務の返済義務を免除する手続)が確定すると、各信用情報機関の個人信用情報に、自己破産をしたことが事故情報として登録されます。
個人信用情報とは、貸金業者だけでなく、銀行、信用金庫、クレジットカード会社などの金融機関が共有しているものです。
そのため、自己破産して免責されると、これらの金融機関で、新しくクレジットカードを作ったりキャッシングやローンで借り入れをすることができなくなります。しかし、一定の期間が経って信用情報から登録が削除されれば、再び借り入れができるようになります。
信用情報から事故情報の登録が抹消されるまでにかかる期間は、場合によって違いますが、だいたい7年程度です。その間はキャッシングやローンによる借り入れができないのです。
借り入れができないのは不便かもしれませんが、逆に、借金に依存せず生活できるようになるための良い機会となり得るともいえるでしょう。