A:自己破産をしても、住民票や戸籍に載ることはありません。
自己破産をしても、住民票や戸籍に載ることはありません。
自己破産の情報が掲載されるのは、官報と破産者名簿です。
まず、官報とは、法令や政令、条約、告示などを知らせる公の刊行物です。
官報は休日を除いて毎日発行されますが、一般の人が官報を読むことはあまりありません。
次に、破産者名簿とは、市区町村役場に備えられているものです。破産すると、本籍地の市区町村の破産者名簿に氏名が載り、役場がこれをチェックすることはあります。しかし、破産者名簿は非公開で、一般の人が閲覧することはできないものです。したがって、一般の人が破産者名簿を目にして破産者を特定するという恐れはほとんどないといえるでしょう。
なお、破産者名簿に名前が掲載されている期間は、自己破産手続開始後から免責決定を受けるまでの数ヶ月の間です。免責決定(借金の支払義務をなくす手続き)を受けて確定し、復権(破産による資格の制限をなくす手続き)すれば、破産者の名前は名簿から抹消されます。