A:基本的に借金の取り立ては止まります。
自己破産の手続きを開始した後、基本的に借金の取り立ては止まります。ただし、そのタイミングは自己破産の手続きを自分で行うか、弁護士に依頼するかによって異なります。
弁護士に自己破産の手続きを正式に依頼すると、弁護士は貸金業者に受任通知を送ります。受任通知とは、債務者から依頼を受け当該事件について当該弁護士が引き受けたという内容の通知のことです。受任通知を受け取った貸金業者は、債務者に対して直接連絡して借金の取り立てをすることができなくなります。弁護士に自己破産を依頼した直後は、まだ受任通知が業者に届いていない可能性があるので借金の督促を受ける可能性がありますが、弁護士に正式に自己破産手続きを依頼したと伝えれば、督促は止まります。
一方、法律家に頼まずに自己破産手続きをすべて自分で行う場合は、まず裁判所に自己破産の申し立てをします。裁判所が申し立てを受理すると受理票が発行されます。この受理票を各貸金業者に自分で送付して業者が受理票を受け取った時点で原則として借金の取り立ては止まります。
日々の生活を脅かす厳しい借金の取り立てをできるだけ早くストップさせるには、自分で自己破産の手続きを進めるより、弁護士に依頼する方がスピーディーかつ確実です。