A:最大のメリットは、債務が免除されて借金がゼロになることです
自己破産を行う最大のメリットは、債務が免除されて借金がゼロになることです。債務の免除とは、自己破産を行って免責が確定すると、借金に対する支払い義務がなくなるということです。これまで毎日苦しんでいた借金返済の悩みから逃れて新しい生活を始めることができます。
もっとも、税金のように免責によっても支払いが免除されない債務もあります。
また、弁護士に自己破産手続を依頼した場合、弁護士が債権者に対して受任通知を送付することにより、債権者からの取り立て行為が止まります。債務返済も一時停止になるので、借金の督促と月々の返済という借金の悩みから解放されます。
ただし、弁護士に依頼せずに自分で自己破産の手続きを進める場合は取り立てがストップするタイミングが異なります。自己破産をしようとする人が裁判所に申し立てをして申立書が受理されると、受理票が発行されます。受理表を貸金業者に送付すると、それ以降の借金の取り立ては禁止されているので債務の督促は原則として止まります。しかし、法律の専門家が関与していないことが業者にわかると、その後も督促を止めようとしない業者がいる可能性があります。電話や書面によるしつこい督促に悩んでいる方は、一日も早く平穏な日々を取り戻すためにも弁護士に依頼して自己破産の手続きを進めると良いでしょう。