A:収入がないままでは任意整理は難しいです。
A.収入がないままでは任意整理の方法で債務整理することは基本的には困難です。
任意整理は基本的に、自己破産のように借金がゼロになったり、個人再生のように大幅に借金を圧縮できる債務整理の方法ではありません。
場合によっては、過去に利息制限法を超える利率で取引があったことにより、利息制限法にもとづいて引き直し計算をして借金の額が減ったり、過払い金が発生しているためにそれを取り戻すことができる場合もあります。
しかし、そのような場合を除くと、借金を減額することは基本的にできませんし、引き直し計算をした後残った金額については返済をし続けていく必要があります。
そして、貸金業者等の債権者からは、個別事情にもよりますが、大体3年から5年の期間で債務を完済するように求められるのが普通です。
そのため、月々の返済を継続して、このような期間内で完済できる見込みが必要になりますので、ある程度安定した収入がある方でなければ任意整理の手続きで債務を整理することは困難でしょう。
もっとも、例えば病気などの事情で、債務者本人に安定した収入が無かったとしても、親や配偶者などのご家族による支援があるような場合には、任意整理の手続きによる債務整理をすることができることもあります。