A:債務者に代わり、保証会社等が弁済することをいいます。
A.代位弁済とは、債務者が債権者に対して支払うことができなくなった債務を、債務者に代わって保証会社等が債権者に対して弁済することをいいます。
例えば、銀行や信用組合等から借入をする際には、ほとんどの場合、銀行等は保証会社を付けて、債務者が支払を行わなかったときには保証会社から代位弁済をしてもらうようにしています。
つまり、債務者が債務の返済を予定通りにできなくなった場合には、保証会社が債務者に代わって銀行等に対する債務の返済を行うという内容の契約を、銀行等と保証会社が行っているのです。
この際、銀行等は、債務者が債務を返済できない状態になっても債権を回収できるというメリットがありますし、保証会社としても銀行等から保証料を受け取ることになり利益がありますから、このような契約が行われることが多いのです。
そして、このような銀行等と保証会社の間の契約に基づいて、債務者が銀行等を相手にして任意整理を行う場合には、代位弁済がされることになります。
つまり、銀行等の債権者に対する返済は、任意整理を行う際には、弁護士が介入することで止まることになります。
そうすると、銀行等は、債務者が支払を履行しなくなったとして、残っている債務を一括請求できることになりますので、残っている債務の支払を保証会社に対して求めます。それによって、保証会社は、残っている債務を一括して銀行等に対して代位弁済することになるのです。
そして、代位弁済が行われると、債権者が銀行等から保証会社に切り替わることになります。
つまり、代位弁済以後は、債務者は銀行等ではなく、保証会社に対して、残っている債務を返済するという義務を負うことになるのです。
したがって、任意整理の交渉は、銀行等ではなく、保証会社を相手にして行うことになるのです。
以上のように、保証会社がいる場合の任意整理の相手方は、保証会社になります。そのため、銀行等が債権者である場合に任意整理を行うかどうか判断する際には、保証会社がどのような会社なのかを予め調べることも重要になってきます。