A:個人再生や自己破産などの法的手続を検討します。
A.任意整理は、どんな場合でも有効な方法というわけではありません。
残ってしまった債務を、3年(36回)~5年(60回)以内に返済できることが出来なければ、任意整理での解決は難しい可能性があります。
そのため、毎月支払に使える原資をどれだけ準備できるかどうかが、任意整理で問題を解決することができるかどうかの一つの目安になります。
また、消費者金融などの債権者にとって、任意整理の手続は法的に必ず応じなければならないというものではないため、支払回数が特に問題ないと思われる場合でも、自分たちの収益上で問題があると考えた場合には、和解に応じない場合があります。
そもそも、任意整理の和解案に対して、基本的に応じない方針の業者もあり、対応を誤ると、予想していなかった損害を被る可能性があります。
そのため、任意整理を開始するにあたって、注意が必要です。
もし、交渉がまとまらないなどの理由で、任意整理ができない場合は、個人再生や自己破産などの法的手続を進めることを検討することになります。
任意整理の手続や和解交渉、和解に応じない業者などを含めて任意整理について検討している方は、まずは任意整理の経験が豊富な弁護士にご相談ください。