A:任意整理の手続きの流れを説明いたします。
まず弁護士と面談して、借金の状況や返済に回せる原資などを打ち合わせした後に、任意整理の手続が最適だとご納得いただけた場合には、任意整理の契約に至ります。
契約後は、各債権者に対し、受任通知を発送いたします。
受任通知には、貸金業者が依頼者本人への請求をしてはならない旨、依頼者と貸金業者との取引履歴を求める旨などの内容が記載されています。取引履歴を貸金業者から取り寄せた後、グレーゾーン金利による取引があった場合には、法定利率に基づいて引き直し計算を行います。
以上の手続を経て、借金の総額を確定します。その後、依頼者の希望する条件に基づき、業者との交渉を行います。交渉後、和解に至った場合には、和解内容に基づき、月々の返済を行うことになります。
もし、法定利率に基づいて引き直し計算を行った結果、借金が残らず、逆に過払い金が発生した場合には、過払い金を取り返す手続に入ります。
このように、任意整理の手続きは、業者との交渉や書類の取り寄せなど、かなり専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは弁護士にご相談ください。