A:裁判所に行かなくても任意整理はできます。
裁判所に行かなくても任意整理できます。
任意整理は、債務者と債権者が交渉して借金の金額や返済方法などについて和解するという債務整理の方法です。
つまり、自己破産や個人再生のように裁判所を通す手続きではありません。
したがって、任意整理では裁判所に行く必要はありません。
このように任意整理は裁判所に出頭する必要はないのですが、自分で任意整理をしようとしても上手くいかないケースがよくあります。
これは、一般の方が自分で貸金業者と交渉しようとしても、まともに対応されなかったり、不利な内容を押し付けられることが多いからです。
そのために、途中まで自分で任意整理をしていた人が、後になって弁護士に相談するということもよくあります。
また、任意整理には、交渉力や知識、経験が必要となります。無理に自分で交渉しようとせずに、弁護士に任意整理についてご相談されるのが良いでしょう。