A:保証人に迷惑がかかる恐れがあります。
A. 任意整理すると、保証人に迷惑がかかる恐れがあります。
任意整理は、債務者と債権者の話し合いによるものですから、債権者から保証人への請求をできなくするような効果はありません。
そのため、友人が保証人になった借金がある場合に任意整理を行うと、債権者は保証人に債務返済を請求することがあります。
したがって、保証人に何も相談せずに任意整理を行った場合、保証人は突然債権者から請求を受けて多大な迷惑を被るという恐れがあります。
事前に友人に説明をした上で任意整理をするのが良いでしょう。
そして、保証人に迷惑をかけずに任意整理をしたい場合は、友人が保証人になっている借金のみ任意整理から外すことが可能です。
その場合、友人が保証人になっている借金は、これまでのやり方のままで返済していくことになります。
また、友人が保証人になっている借金も含めて、保証人に迷惑をかけないよう任意整理をしたい場合は、ご自分だけでなく保証人も債務整理を行うという方法も考えられます。
どのような手順で任意整理を行えば最も良い結果を得ることができるか、弁護士に相談して計画を立ててください。