A:下記のようなデメリットがあります。
◇任意整理により債務額をどの程度減額できるかは交渉次第ということになりますが、一般に、債権者が元本の減額に応じることはほとんどなく、破産や個人再生といった法的整理の手続に比べると、減額できる債務額は小さいと言わざるを得ません。
◇保証人を立てた借金がある場合、保証人への取り立てが続きます。たとえ任意整理の手続きを法律家に依頼して行い和解案が成立したとしても、保証人の借金に対する返済義務は残っています。保証人にきちんと説明をしないで任意整理を行った場合は、保証人に多大な迷惑をかける恐れがあります。
◇保証人に取り立てがいかないように任意整理を行う場合は、保証人も同時に債務整理を行う必要があります。
◇保証人を立てた借金を除いて任意整理を行うと、借金総額の圧縮が効果的に行えない場合があります。
◇借金をいくら減額できるかは、交渉次第で大きく変わります。個人で任意整理の手続きを行っても、不満足な結果に終わる可能性があります。
◇任意整理を行うとブラックリストに名前が載ります。ブラックリストとはいわゆる信用情報です。信用情報に名前が登録されると、一般的には、新たな借入をしたりクレジットカードを使ったりすることができなくなります。
任意整理を検討している人は、以上のようなデメリットを理解した上で弁護士と相談してください。