A:家族に知られずに任意整理を行うことは可能です。
A.任意整理は、裁判所を利用しない手続きであり、また、自己破産をしたときの場合のように名前が官報に載ることもありません。
そのため、家族に知られずに任意整理を行うことは可能であると言えます。
弁護士は、依頼者から任意整理を依頼されると債権者宛てに受任通知を発送します。
受任通知を受け取った債権者は、その後は債務者と直接交渉ができなくなります。
任意整理に関する債権者とのすべての交渉は弁護士が行います。
弁護士が家族に内緒で任意整理を希望する依頼者と連絡を取る場合は、あらかじめご本人が希望する連絡方法に関して打ち合わせをしておきます。
連絡方法については、
◇自宅の電話には連絡をしないで携帯電話のみに連絡をする
◇郵便は事務所の名入り封筒は使わずに個人名で送る
などが可能です。
家族に内緒で借金をしているが、月々の返済額が大きくなり、家族に打ち明けられず困っているという方は、信頼できる弁護士事務所で任意整理について一度相談してみてはいかがでしょう。
ただし、借金に連帯保証人がついていたり、和解後に弁済不能になった場合は、後から家族が任意整理について知る可能性があるといえるでしょう。